業務上過失致死傷罪と危険運転致死傷罪

ざる法万歳。

2006年8月に福岡市東区で起きた飲酒運転で子供3人を死に追いやった事故の判決公判が8日、福岡地裁で。

もともと危険運転致死傷罪は立件がとても難しいようで、過去の判例もまだ少ないんですが、証拠が不充分だと難しいようです。なんだかなー。極端な言い方をすると酒を呑んでいて人を殺したりしたら、その場から大至急離れて水をがぶ飲みして、酔いを覚ましてから出頭したほうが罪が軽くなる可能性がありますってか?

・・・・なんだかなあ

危険運転致死傷罪という厳しい罰則を設けるということは重要だと思いますが、おそらく問題すべきは飲酒運転で人を殺した場合の罰則が二段階あることだと思います。

  • 業務上過失致死傷罪と道交法違反の酒気帯び運転の併合罪
  • 危険運転致死傷罪
  • 上は以前からの規定ですが、そもそもこれの最高刑を引き上げれば、話が早かったんじゃないかと。この罰則を引き上げると、被告はその場から逃走するだけでなく、自らのアルコール摂取量を作為的に誤魔化す為に大量の水を摂取したのちに出頭するなど、違反隠しの意図が明確なため、などの理由で厳しい量刑が課せることができたんじゃないかなと思います。